大阪地方裁判所 昭和25年(ワ)273号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(判斷)
「原告等四名は亡永田彌一郞の被告に対する賃貸人の地位を共同相続人として共同承継したのであるから、賃貸人としての権利の行使は保存行為に属するものを除いて全員の共同によつてのみなすべく、賃料の請求も全員共同して請求することを要し、分割債権関係を生ずるものではないと解すべきである。そうすると原告等四名から被告に対し延滯家賃金(の全額である)金二万二千五百円の支払を求める本訴請求は正当である」